回答1の方は法律に疎いようですので、、、
法律で規定する直通階段は、
①階段の途中に扉がないこと、
②長い廊下を介すことがないこと、
③屋上を介して見通しがきかないことがないこと
が求められます。
ですので、この階段が【直通階段】ならば、2階から3階への登り口に扉を設置することは出来ません。(鍵の有無に係わらず)
また、下記に該当しなければ、4階から屋内階段、3階の廊下を経て外階段への通り道は直通階段の代わりにはなりません。
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まずは、①3階建ての建物なので直通階段が必要【令117条・令120条】
②階段とその他の部分との防火戸は竪穴区画で必要【令112条9項】
③<質問も兼ねて>屋外(直通)階段は、4階にはないのでしょうか?
また、3階と4階の住宅は一戸建て(メゾネット)ですか?それとも(住居内で行き来が出来ない)共同住宅でしょうか?
2以上の直通階段【令122条】が必要ない場合は、4階までの屋外階段を直通階段として、屋内階段(←直通階段としない)に扉を設置することが可能となります。
また、一戸建ての住宅でしたら、メゾネット型共同住宅の特例【令120
条】を準用して、3階部分に扉を設置することは可能です。
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他案ですが、通用口(常閉式防火戸なら1階階段出入口も可)の鍵をホテル錠等に変更すれば、休日の防犯上の問題のひとつ(不審者進入)は扉設置より安価で解決します。
同様に、従業員が3階・4階に侵入できなくするのなら、
3階・4階の防火戸を常閉式のホテル錠等付に変更するのも1案です。
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【避難階段】
今回は4階建て(地下無し)ですので、避難階段ではありません。
【令122条】
避難階段と直通階段は、異なります。
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Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
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