feve casa登録専門家による回答 No.003
材種・構造による制限(補強コンクリートブロック造の通常2.2m以下等)の他に、後退距離による斜線制限緩和を受けられる(塀を築造物とカウントしない)高さがございます。
隣地境界線の場合は2m以下です。
(各管轄行政により相違する場合もございます。
特に、擁壁(土圧を受ける壁)の場合は注意が必要です。)
逆に、民法では2mを基準にして費用負担を行ない、いくつかの条件を守れば2m以上の塀を造れる条文がございます。
また、建築基準法を遵守していれば、転倒時の損害賠償等が発生しないわけではありませんのでくれぐれも勘違いなく。
更に、設計事務所勤務の無資格者を含めて、一般者は設計行為は禁じられていますので、有資格者(建築士・特に法規の詳しい方)に具体的にご相談なさるのが望ましいです。
2015年03月17日時点の回答です