工事着工から工事完成引渡しまでの間に、 建設途中の物件にトラブルが起きた場合ですが、まず火災は施工業者が加入(支払いは建築主側へ)している建設工事保険でカバーされます。
しかし、地震や洪水などの自然災害の場合は、施工業者側には補償の義務がありません。というのも、ほとんどの建設工事保険は自然災害をカバーしていません。
建設する前の段階で、対応した保険に加入しておくことが必要です。地震の場合は地震保険、洪水の場合は水害を補償する火災保険へ加入しないとダメです。また、どちらも「建設中の物件」に対応したタイプの保険でないといけません。火災保険や地震保険は完成後、施工業者から建築主側に引き渡されてから有効になるものもあるので注意が必要です。建築請負工事を締結する際に、施工業者がどのような保険に入っているかも確認しないといけませんね。
保険に入っていない場合は、補修費用は全額建築主側負担となります。ただ、保険に入っていても満額補償されるわけではありません。洪水の場合は、全損でも火災保険で支払われる満額の70%が上限です。
地震保険は火災保険の契約のオプションという形の契約になります。単独での契約はできません。また地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の金額の30~50%の範囲内での契約になります。
(株)山本富士雄設計事務所
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