feve casa登録専門家による回答 No.003
法定以外にも契約したい条項がおありでしょうか?
新田広史
10年間の瑕疵保証については「住宅保証機構・まもり住まい保険」などのホームページを一度御読みになることをお勧めします。保険ですから保険料がかかっています。通常は請負金額の中に含まれています。
何でも保証されるわけではありません。 ハウスメーカーの場合は法令以外では各社それぞれに保証内容が異なります。「保証する」と契約しても多くの訴訟を抱えているのが実態のようです。
「瑕疵保証10年」が法律なった経緯はご存知と思いますが、それ以前に目に余るずさん工事=手抜きが横行し、あげく倒産(計画的?)の会社が相次いだのです。建売住宅で非常に多かったのです。
その時でも、設計事務所に依頼し、「監理」があることはそれ自体が頼もしい"保険"でした。今も変わりません。
十分に打ち合わせた設計内容を設計と工事が一体ではなく、施主の代理人として工事進行を詳細にチェックすることが監理ですから、「瑕疵保証10年」の制度は設計事務所がかんでいる物件には不要な制度であったと今でも思っています。
さて、「保証」は法定の義務以外に何らかの内容を盛り込みたいご希望があれば基本計画などが進む前にハウスメーカーでも、設計事務所でも声を掛けてみるこが良いと思います。 これは任意契約条項です。
経済基盤の弱い設計事務所に「希望」を盛り込ませることはかなり難しいと思いますが、契約には入らずともかなり強い希望として努力義務として契約に織り込むことは可能でしょう。
ただし、結果として納得のいかない建物が出来上がったなど、数値計測が不可能な「感覚的」条項はお避けになっていただきたいと思います。
デザインシステム新田建築事務所 新田広史
2014年11月24日時点の回答です