feve casa登録専門家による回答 No.001
あゆ。さん
建物は、民法では境界線から50cm以上の距離を保つように定められています。
建物とは、民法上では明らかな規定がないので、通常、建築基準法の建築物「土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの」と解釈しているのが通例です。
従って、カーポートは建物として扱われる場合が多く、50センチあける必要があるわけです。
50センチあけてくださいとお隣さんに言う権利はあると思います。
ただ、駐車場のようなところで、双方が50センチあけて、1mの空地が出来てしまうのももったいないでしょうから、お互いによく話し合って、それぞれのカーポートを近づけて建てるのも得策かもしれません。
民法では、地域の慣習があれば、それが優先されるということも言ってます。
密集地では、50センチを守らないで建てているところも多いわけです。
隣地が関係するときに大事なことは、その後のご近所付き合いも考え、民法の50センチ規定に反するならば、お互い十分話し合って、合意しておくことが必要だと思います。
2014年09月29日時点の回答です